本文へスキップ

あなたに寄り添い,共に考え,バランスの良い解決を目指します。はじめまして,フリージア法律事務所です。



お問い合わせはTEL.03-3261-7641

〒102-0093 東京都千代田区平河町2−5−7 ヒルクレスト平河町203

フリージア法律事務所

交通事故のご相談例

交通事故


 交通事故について対応を緊急にすべきか 
文章記載日 2020年4月10日

Q 交通事故の時効 交通事故の被害を受けた者です。新型コロナウィルス感染症の影響により通常のような相談環境が整っていませんが,緊急に対応した方がよい場合もあるのでしょうか。

当職が所属している日弁連交通事故相談センターでは,交通事故の被害者でも加害者でも,通常であれば,交通事故に精通した弁護士から,無料の10分間の電話相談で概括的な方針を聞いたり,5回までの30分間の無料相談を受けてアドバイスをもらったり,必要であれば弁護士に委任をしたり,争点が複雑でなければ同センターのあっせん手続きで早期に解決したりできます。

しかし,2020年5月6日まで,日弁連交通事故相談センターのうち,霞が関や新宿,立川など首都圏のセンターについては,業務が休止されている状態です。
基本的には,ご相談者の皆様には,相談やあっせん再開日までお待ちいただき,日弁連交通事故相談センターを利用していただくのが良いかと思われます。

ただし,このような時期でも注意をしなければならない問題は,時効です。
2020年4月1日の新民法施行により,人身損害の不法行為責任については,主観的な消滅時効が不法行為時(起算日は基本的に事故日)から3年が5年に延長されました(民法724条の2)。施行規則により同年4月1日以前の時効期間が満了していない既存の事故についても延長されます。例えば,2017年4月25日に発生した事故については人身損害は5年後の2022年4月25日が時効期間の満了となります。

しかし,注意が必要なのは,自賠責保険の時効であり,これは3年のまま改正されていません。
そこで,被害者請求(加害者請求も)する可能性がある当事者で時効期間の満了日が迫っている場合には,加害者の自賠責保険会社(事故証明書にどこの保険会社か記載があります)に電話連絡をして,時効中断(更新)書を手に入れ,当該書面を3年の期間満了日前に自賠責保険会社に到達するよう提出する必要があります。

また,物損事故については,不法行為時(事故日)から3年のままです(民法724条1項)。

なお,不法行為に基づく損害賠償請求権の時効期間の満了日が迫っている場合には,配達証明付き内容証明郵便で,催告を兼ねた請求書を相手方当事者に送り,到達日から6ヶ月以内に訴訟提起する必要があります(民法150条)。もっとも,相手方当事者と協議を行う旨の合意ができれば,一定期間,時効の完成を猶予することが可能です(民法151条参照)。

Freesia Law Officeフリージア法律事務所

【所在地】
〒102-0093
東京都千代田区平河町2−5−7
ヒルクレスト平河町203
 Map
TEL 03-3261-7641
FAX 050-3730-8170