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あなたに寄り添い,共に考え,バランスの良い解決を目指します。はじめまして,フリージア法律事務所です。



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〒102-0093 東京都千代田区平河町2−5−7 ヒルクレスト平河町203

フリージア法律事務所

交通事故のご相談例

交通事故


 保険会社との示談についての悩み

Q 相手方の保険会社から賠償額の提示を受けました、この額で示談して大丈夫でしょうか?

保険会社は、早期解決の観点から、保険会社の支払基準に沿って算定しています。

そこで,保険会社の賠償額の提案額は,必ずしも、裁判所の基準と一緒ではありません。

被害者の方は,時間と費用の関係から、被害者が示談した方がよいのか迷われることはよくあります。

そこで、当事務所では,法律相談の中で,あなたからの聞き取りを行い,資料を拝見しながら,専用の交通事故の計算シートを使って,裁判所基準での計算を承っており,裁判所基準での概算を示すようにしています。

そして,保険会社とのの示談がよいのか、弁護士による示談交渉がよいのか、裁判手続きがよいのか、どのような解決がお客様のニーズに合うのか,メリットデメリットを率直に説明しながら、ご提案をさせていただきます。

 休業損害

Q 交通事故で怪我あい、会社に出れなくなり,生活が心配です。
  今後,どうすればよいのでしょうか?

交通事故の被害者は、現実的な問題として、身体が動かなかったり、治療のために会社を休まざるをえなくなることが多々あります。そして,生活が困窮する悩みを抱えるご相談者の方も多々おられます。

まず,あなたの会社で休職手当がある場合は,会社に交渉してその手続きをします。

あなたの会社に休職手当がなかったり、全額でない場合は、「休業損害の請求」を相手方の任意保険会社や、相手方の自賠責保険会社にする手続きをする必要があります。

これらの手続きをすることにより,あなたの当面の生活費の確保を行います。


 加害者の相談

Q 私は物損事件の加害者です。
保険料を安く抑えるため,対物賠償保険に入っていませんでした。
この度、被害者から裁判所に訴えられました。
被害者の気持ちも分かりますが,被害者が主張する金額に不満もあり、一括で支払えるかも心配です。どうすればよいでしょうか?

当事務所では、加害者で訴えられた方の応訴の相談や受任も承っております。

基本的に、民事裁判では、当事者が主張し、立証することで事実が認定されます。
逆に言えば、あなたが主張し、その主張を支える証拠まで出さなければ、その事実は裁判所で認定されません。

裁判所で事実を認定してもらいたい場合は、それを基礎付ける証拠を収集することが始めの一歩です。

そこで、質問の場合は、被害者の主張・立証構造を分析し、どのように主張立証していくのかあなたにアドバイスを行い、証拠収集のポイントを説明します。

また,よくあるのですが,あなたが知らないうちに個人賠償責任保険に入っている場合もあります。
個人賠償責任保険に入っていれば,あなたも被害者も助かりますので,他の保険でカバーできるものがないのか一緒に検討していきます。

そして、裁判を受任した場合には,証拠に照らした主張を行い、相手方と支払額や支払方法の妥協点をさぐっていきます。

 死亡事故又は重症事故

Q1 私は,交通事故で,母を亡くしました。加害者からの誠意もなく,今後,どのような手続きで進むのか全く分からず,不安です。

Q2 私は,交通事故の加害者で,被害者を死亡させてしまいました。刑事処分や行政処分もあるようですし,民事責任も問われるようです。遺族の方に対して,これから,何をどうして行けば良いのでしょうか。

通常、交通事故では、事件の軽重にもよりますが、基本的に行政事件、刑事事件、民事事件の3つの種類で加害者は責任を問われます。

3つの事件は、異なる手続きによって同時並行的に進みますが、通常は、行政処分(免許取消、停止等)がなされ、刑事事件が終わり、民事事件(示談もしくは裁判)が終わるという時系列になることが多いです。

民事事件は、事故態様や過失相殺の認定の関係で、刑事記録が利用されることが多いため、治療費等自賠責保険で賄われる支払以外の話は、刑事事件が終わらないと、双方が何もしなければ、進まない傾向にあります。

また、死亡事故又は重症事故の場合には、刑事事件の処分が決まるのが事故から3〜4ヶ月と長期に渡ることが多いです。この間は、工夫しなければ、示談も進みにくく、被害者、加害者ともに、辛い立場に置かれます。

当事務所では、死亡事故又は重症事故における被害者の方、その遺族の方、加害者の方、どの立場の人にも、今後の流れや見通し、損害額等について法律相談を承るとともに、相手に対する接し方、思いやりについてもアドバイスし、必要であれば、受任もしています。

 自転車事故

Q 私は,先日,横断歩道で横断中に,後から自転車に乗ってきた人にぶつかられて,足を骨折してしまいました。
  しかし,病院に行っても自転車事故は,自賠責保険が使えないと言われたあげく,自転車事故も交通事故の一種だから自費で払ってほしいと言われました。
  私は病院に行ってもなかなか治らないため,病院を転々としています。仕事にも行けず,生活が苦しいです。
  これからどうすれば良いのでしょうか?

ここでいう自転車事故とは、自転車を乗っている人が人にぶつかるなどして怪我をさせたりする事故をいいます。

自転車事故は、被害者にとっても、加害者にとっても辛い事故です。

自転車は、自動車やバイクと違って、自賠責保険が使えません。
自転車事故の被害者は、労災事故でもない限り、治療費は基本的に自分たちが支払わなければならず、病院を転々とさせられて、自費の治療費がかさむ方も少なくはありません。まずは,被害者本人が入っている保険で、人事傷害保証保険等がないかも確認しましょう。

治療を受ける病院は、信頼できる医療機関を一つにしぼります。
自費で治療ができない場合は、保険証による保険診療をしてもらいましょう。交通事故だからといって保険診療ができないわけではありません(しかし,嫌がる医療機関があるのも事実です)。

自賠責保険が使えないということは、労災事故を除き、正式な後遺症傷害認定を受けられません。
後遺症傷害を受けて加害者から賠償を受けたい場合は、話し合いできなければ、法的手続きが必要です。

なお、自転車に乗る人によっては、自転車保険に入っている人もいますが、まだまだ復旧していないのが実情です。

加害者になった人は、自分や家族で個人賠償責任保険に入っていないか確認をしてみましょう。火災保険に含まれていたり自動車保険に含まれていたりします。

 同僚者間災害

Q 私は,会社で勤務中に会社の同僚の乗った車にはねられて,入院しています。
会社では,車に任意保険をつけているらしいのですが,何でも,同僚同士の事故の場合は,免責になっているようで,保険金が下りないと聞きました。
  本当なのでしょうか?これからどうすれば良いのでしょうか?

同僚者間災害というのは、会社の従業員同士の事故のことを言います。

業務に起因する事故の場合、労災扱いになります。
同僚者の交通事故の場合、自賠責保険は使えますが、任意保険の対人賠償保険は免責されていて使えません。
労災と重複するというのが理由ですが、労災では、慰謝料が支払われないため、損害が全て填補されません。

会社がかけている事業の賠償責任保険も適用外になっていることが多く、普通の交通事故よりも、被害者の救済が困難になり、被害者も、加害者も会社も、ともに苦しむことになります。

このようなことを避けるために、もちろん、安全確認を徹底することはもちろんですが、会社で車を利用し、従業員が運転手を勤める場合は、従業員のための傷害保険や労災保険の上乗せ保険をかけておくと安心です。
会社が労災保険をかけていなくても,業務中の災害であれば,被害者は労災申請はできます。会社に迷惑がかかるからと言う人もいますが,労災隠しはよくありませんし,全ての点から労災を使うのが一番合理的です。

同僚者間災害に遭ってしまった方は、さらに,自分や家族の保険に人身傷害保証保険がないか、会社の車に搭乗者傷害保証保険がないか確認しましょう。


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